正しく離婚をするための法律知識
第一回(離婚の形態について)

協議離婚

協議離婚とは、当事者間の自由意思による婚姻の解消であって、夫婦がその協議で離婚することをいう(民法763条)。離婚の要件は、夫婦の結合関係を永久に消滅させるという離婚意思婚の届出であり、前者を離婚の実質的要件、後者を離婚の形式的要件という。なお日本の場合、その90%近くが協議離婚である。

 

協議離婚の注意点

・子供の親権

・財産分与

・慰謝料

・子供の養育費

※基本的に上記項目と付帯する問題点を夫婦間で明確に取り決めなければなりません。よって、その取り決められた事項を完全に履行させるために(特に金銭問題)、強制執行認諾約款付の『公正証書』にすることが肝心です。

公正証書は、最寄の公証人役場において公証人が作成してくれます。夫婦間で合意した事項を箇条書きにした文章、お互いの実印、印鑑登録証明等の身分証明書と手数料を持参し、原則として夫婦そろって訪問する。(同意の元で委任状を取れれば代理人でも可。但し、両方とも代理人は不可。)

 

 

※離婚意志

協議離婚では離婚意思の有無が問題となる場合があります。

・一方が日ごろから離婚を口にしていても、離婚届を出すことに同意していない場合は、一方が勝手に離婚届に著名押印して提出してもその離婚は無効となります。

・一方が離婚届に著名押印して渡したが、離婚届を提出する際にもう一度話し合いをすることになっていた場合、相手方が話し合いをしないで離婚届を提出しても無効となります。

・一方が離婚届に署名押印して相手に渡した後で離婚をすることを止めたいと意思を変え、そのことを相手と役場の戸籍係に意思表明していれば、その後に相手が離婚届を提出しても離婚は無効となります。

不受理届

※離婚の意思がないのに相手に離婚届を出されそうな場合や、離婚届に著名押印して相手に渡したけれど離婚することを止めた場合は、自分の本籍地市町村役場、区役所に離婚届を受理しないように申し出る※離婚の意思がないのに相手に離婚届を出されそうな場合や、離婚届に著名押印して相手に渡したけれど離婚することを止めた場合は、自分の本籍地市町村役場、区役所に離婚届を受理しないように申し出る『不受理申請書』を提出することができます。(6ヶ月有効、その後は再申請すればよい)また、不受理申請取下書を提出することにより、いつでも取り下げできます。


調停離婚

調停離婚は、協議離婚が成立しない場合(お互いに離婚の条件などで歩み寄れない場合等)、夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所で調停により離婚する方法です。

話し合いが成立しないからといって、はじめから裁判所に裁判離婚の申し立てをすることはできません(調停前置主義として決められている)。よって、裁判離婚に至る前に必ず調停を申し立てなければなりません。

 

調停申し立ては、相手方の現住所がある地域を管轄する家庭裁判所に備え付けてある調停申立書に記入し、戸籍謄本と住民票を添えて受付に提出します。(相手との管轄合意が得られていれば合意書を提出すると相手方の現住所以外の家庭裁判所でも可)

 

申し立て後、裁判所から一回目の調停期日が決められ申立て人と相手方に対して調停期日呼出状が郵送されてきます。当日は調停委員(通常2名)が双方の言い分等を別々に聴取し、直接両名が言い合うことは基本的にありません。通常申立て人が先に調停室に入り、申し立てに至った経緯等に関して聴取されます。

月1回のペースで調停が行われ、双方合意に至った場合は、調停調書が作成され、親権者、慰謝料、財産分与の金額等が明記されます。(調停成立後10日以内に役場に調停調書を提出して離婚が成立した場合、自分の戸籍謄本に調停離婚と明記されてしまうので、調停が成立しても離婚届出用紙に双方著名押印して提出することにより、協議離婚と記されるようにした方がよい。)

 

調停においてもお互いに納得する条件が折り合わなかった場合、調停不成立となります。この場合、ある一定のケースでは家庭裁判所が特別な申請をしなくとも職権で調停に代わる審判を下す審判離婚となる場合があります。また、審判とならない場合は、裁判離婚を申立てる事となります。


裁判離婚

調停によっても離婚が成立せず、調停に代わる審判も行なわれず、また審判が行なわれても異議の申し立てにより離婚が成立しなかった場合、最後に残された手段が地方裁判所に対する訴え(訴訟)の提起(離婚請求)です。

この場合裁判所は、離婚の申し立てを正当と認めれば離婚を判決によって宣言することになるが、これを特に裁判離婚といいます(判決離婚あるいは裁判上の離婚ともいう)

 

裁判離婚は、離婚の全体の件数からみればわずか1%前後にすぎないが、相手方が離婚に応じない場合に残された唯一の、しかも強制的な離婚方法であるが故に、法的にも実際的にもその意義は大きいものがあります。

 

裁判離婚の特色は、民法が定める一定の離婚原因があるときに認められるところにあり、この原因を法定離婚原因という。

法定離婚原因を定める方式には、一般に2つの方法があります。

離婚原因を具体的かつ限定的に列挙し、離婚請求の理由がそれに該当するときには、一定の阻却事由がないかぎり、離婚を認めなければならず、逆にそれに該当しない場合は、離婚を認めない限定的・絶対的原因列挙方法と、離婚原因を具体的に列挙するが、そのほかにも離婚を相当とする理由があるときには、離婚を認める例示的(具体的)・相対的(抽象的)原因列挙方法がそれである。

日本の民法が、後者の方法を採用していることはいうまでありませんが、この方法は、裁判官に広い裁量の余地を与えることになります。

 

民法上定められている離婚原因は、

 

1.不貞行為

2.悪意の遺棄

3.3年以上の生死不明

4.回復見込みのない強度の精神病

の4つの具体的離婚原因と、

5.婚姻を継続し難い重大な事由

という一つの抽象的離婚原因から成り立っています。



大きく一般的な分類をすると以上の3形態に分けられます。

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