浮気の証拠を徹底解説!パートナーの浮気や不倫の事実を明らかにし、調停や裁判を有利に進められる『強い証拠』とは…
こんな人にオススメ
浮気や不倫、不貞行為の『証拠』の種類や、どんな証拠が有効なのか(証拠の強さ)を知りたい人
パートナーの様子がおかしい…もしかして不倫…
そんな予感が頭を過ると、次第にモヤモヤした気持ちが大きくなり『浮気調査をして真実の証拠を取ってやる!』といった考えに至る人も多いのではないでしょうか?
しかし、ちょっと待って下さい。
あなたは浮気や不倫、不貞行為の『証拠』が何を指すのかご存知ですか?
そして、取得した『証拠』をどんな時に使えば良いのか、『証拠』があるとどんな利点があるのか、 正確に知らないという人も多いのではないでしょうか。
『証拠の使い方』を知らないまま浮気調査をするのは、どのような効果があるのか知らないで高い薬を買うのと同じです。 正しい使い方を知ってこそ、その価値がわかり、また価値がわかるからこそそれに見合った対価(浮気調査の費用)が計れるのです。
この記事では、浮気調査における最終成果物の『証拠』について解説します。
浮気の徹底解説の目次
浮気や不倫の『証拠』とは?

まず、浮気や不倫の『証拠』とは何でしょうか? それは、浮気や不倫の存否を客観的に判断する為の根拠となる物や証言の事です。
浮気の証拠と言うとパッと思いつくのは、浮気や不倫の様子を撮影した写真や動画という風に思われる方も多いと思いますが、 実は写真や動画に限らず、メモ書きや日記等も証拠になります。(詳しくは証拠の『証拠能力』とはで説明します)
浮気や不倫を証明する証拠の『証拠能力』と『証明力』
浮気や不倫の証拠をパートナーに突き付けたら『そんなものが証拠になるか!』と言われた…そんな話、良く聞きますよね。
これは何の根拠もない単なる言い争いの中の話ですが、実際に司法の場では『証拠になる』『証拠にならない』という概念があり、これを『証拠能力』と呼びます。
また、『証拠能力』(証拠になる/ならない)とは別に、証拠がどの程度事実認定の根拠になるか、つまり証拠の強弱を『証明力』と呼びます。
あまり一般には馴染みのない言葉だと思いますので、まずはこの『証拠能力』と『証明力』について簡単に説明します。
証拠の『証拠能力』とは
浮気や不倫の証拠の『証拠能力』とは、その証拠を事実認定の根拠として用いられるかどうかの『資格』のこと。
証拠能力がある=証拠としての資格がある
証拠能力がない=証拠としての資格がない
簡単に言うとこういう事です。
なお、証拠能力があるかどうかは、法律によって定められており、裁判官において自由に判断することができるものではありません。
ちなみに、『証拠』と言うと写真や動画といった『直接的で改竄できないもの』という風に捉えられがちですが、 民事訴訟において『証拠能力』は制限が無いと言われており、ありとあらゆる物的な書面や目撃者の証言が証拠となり得ます。
例えば浮気や不倫においては、『浮気相手と仲良くラブホテルに入室する写真や動画』は勿論の事ですが、 実はLINEのメッセージを写真で撮影したものや、メールを印刷したもの、走り書きのメモや日記であっても証拠能力があり、裁判において証拠として提出する事が可能です。
証拠の『証明力』とは
しかし、いくら証拠能力がある(証拠としての資格がある)といっても、走り書きのメモや日記はあなた次第で如何様にも書けてしまいますし、 多分に主観が入りますのでそれをもって事実を証明するには無理がありますよね。
しかし、浮気相手と仲良く手を繋いでラブホテルに入館する写真や動画はだった場合はどうでしょうか?
こういった写真や動画は改竄する事が困難ですし、誰の目から見ても『二人で手を繋いでラブホテルに入っていったなら…室内で不貞行為に及んだ可能性が高い!』という事が容易に推測できると思います。
この証拠の実質的な価値が『証明力』です。
『証明力』には価値の高さ、つまり強さと弱さの概念があります。 上記の例のように、容易に改竄が出来たり、主観的な要素を含む証拠は『証明力が低い』と言えますし、改竄が難しく、裁判官の心証に強く影響を及ぼす証拠は『証明力が高い』という感じです。
走り書きのメモや日記=証明力が弱い
浮気相手と仲良くラブホテルに入室する写真や動画=証明力が強い
もちろん証拠の品質(個人が特定できるか、場所が特定できるか、等)にもよりますので、一概に『ラブホテルに入室する写真や動画は証明力が高い』という訳ではありませんが、 誤解を恐れずに簡単に説明すると、こういう事です。
自分で取得した証拠も『証拠能力』が認められる?
浮気調査を検討している方によく聞かれるのが、『自分で取得した証拠も、証拠能力はあるの?』という質問。 自分で取得した証拠になるのでしょうか?
上で説明した通り、民事訴訟において『証拠能力』は無制限と言われていますので、探偵に取得して貰った証拠ばかりでなく、自分で集めた証拠であっても勿論証拠となります。(証拠能力を有します)
ただ、証拠能力が認められても、証明力とは別の概念であるという点に注意しましょう。 証拠能力が認められても、証明力が弱ければ根拠としてほとんど役に立たない場合もあります。
違法な手段で収集された証拠も『証拠能力』が認められる?
民事訴訟において『証拠能力』は無制限と書きましたが、これには例外があり、 違法な手段で収集された証拠は、司法の場で『証拠能力が無い』と判断される場合があります。
例えば、探偵が浮気相手やパートナーを脅して無理やり話をさせた内容であったり、 別居中のパートナーの自宅に不法侵入をして盗撮した浮気・不倫の証拠写真、 浮気相手の自宅に不法侵入をして盗聴器を設置して収集した音声などがこれに当たるとされています。
証明力(証拠の強さ、弱さ)の違いはあれど、民事訴訟においてはあらゆるものが証拠能力を持ちます。
例えばパートナーのスマホに送られてきたLINEのメッセージやメールでやり取りをした履歴なども、保存できるものは保存しておいた方が良いです!
但し、例外として違法な手段で収集された証拠は司法の場で認められない事がありますので、合法的な手段で証拠を取る事が重要です。
浮気や不倫の『証拠』が必要となる具体的なケース

せっかく浮気調査を行って証拠を取ったとしても、その証拠をどのように使えば良いのかわからなければ意味がないですよね。
『かおりん』が、浮気調査を行った人から直接聞いた『証拠の使い道』をまとめましたので、 参考にしてみてください。
復縁に向けてパートナーに不貞行為を認めさせる
浮気調査を行った人に聞くと、取得した証拠を使う主な目的の一つは『復縁の為に使用する』というもの。 実は、最初から離婚に向けて証拠を取得している人は意外と少なく、ほとんどの人が復縁を最優先に考え、証拠を取得しているようです。
復縁に向けた具体的な証拠の使い方としては、客観的な証拠をもとに不貞行為の事実を認めさせ、 浮気相手と別れさせたり、今後不貞行為を働かないように誓約書を書かせたり…といった事に使う事を想定しているようです。
また、基本的に『有責配偶者からの離婚裁判』(つまり、浮気や離婚を働いた側が離婚を希望して裁判を起こす事)によって離婚が成立することは原則ありませんので、 早めに証拠を取っておく事でパートナー側からの離婚請求が認められなくなります。
『パートナーと絶対に別れたくない!』という人にとっては、これは大きいですよね。
勿論、復縁がうまく進まなかった場合には慰謝料請求や離婚裁判に向かう事もできますので、 そういった流れになったとしても証拠があると有利に進める事ができます。
パートナーや不倫相手に慰謝料を請求
復縁をするにしても離婚をするにしても、浮気や不倫をされた側の怒りや悲しみ、憤りはなかなか消えないものです。
浮気や不倫の問題はお金で解決するものではありませんが、自分の気持ちにケリをつけるという意味からも、 また、高額な慰謝料を支払わせる事で、今後の浮気や不倫を防止するという実質的な効果からも、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求したいという人は多いようです。
しかし、慰謝料請求はそれなりに高額な金銭が絡む事もあって、証拠が無ければパートナーも不倫相手も素直に不倫の事実を認めるという事はまずないと思います。 (証拠があっても、なかなか認めなかったり、金額面や条件面で折り合いがつかずに裁判や訴訟となる場合もあります)
もしパートナーや不倫相手に慰謝料を請求するなら、証明力の高い証拠は必須と考えておいた方が良いでしょう。
離婚裁判を有利に進める
『もう何度も何度も浮気されていて、もう耐えられない…』 パートナーに何度も裏切られ、その時は反省するものの、しばらくするとまた浮気や不倫を繰り返す…というような場合、 やはり最終的には離婚を視野に入れて…という方が多いようです。
しかし、もし離婚を進めるとしても、二人で話し合って離婚に合意できれば、極論証拠は必要ありません。 離婚届にハンコを押して提出すれば婚姻関係は解消され、夫婦関係は終焉をむかえます。
離婚においてパートナーの不貞行為の証拠が必要となるのは、離婚の諸条件が折り合わなかったり、そもそもパートナーが離婚に同意しなかった場合、 つまり『離婚を調停や裁判で争うケース』です。
離婚調停や離婚裁判で争った場合、当然ながら『離婚の理由・原因を作ったのはどちらか』が重要となります。 (この『離婚の理由・原因を作った配偶者』のことを『有責配偶者』といいます)
そして、離婚調停や離婚裁判では、言うまでもなく有責配偶者が不利な状況に置かれます。 当たり前ですよね。何と言っても『離婚の理由・原因を作った側』なのですから。
この『離婚の理由・原因を作った配偶者』がパートナーの側である事を離婚調停や離婚裁判で証明する為に、不貞行為の証拠が必要となります。
不貞行為の証拠は、ほとんどの人が『まず復縁を目指す』という目的で収集しています。
しかし、もし復縁が叶わなかったとしても、慰謝料請求や離婚裁判で強い味方となりますので、 最悪の場合も想定して予め証拠を取得するという人も多いようです。
浮気・不倫においての具体的な証拠の種類

上で説明した通り、民事訴訟において『証拠能力』は無制限と言われていますので、 基本的には形あるものや証言ならば、何でも証拠として提出する事ができます。
しかし、提出した証拠の証明力が低ければ、パートナーの不貞行為を明らかにする根拠とはなりません。
ここでは、良くある証拠の種類と、それらの証明力(証拠として強いのか弱いのか)について簡単に解説したいと思います。
一点注意して頂きたいのは、ここで解説している証拠の種類とその証明力は、一般的な事例から解説したものという点です。
証拠とは、その証拠の品質(どんな情報が記録された証拠なのか、証言の場合はその信憑性)や、ボリューム(1つだけなのか複数あるのか)、 またその証拠を収集した状況等によって、最終的に調停委員や裁判官により判断されるものなので、司法の場ではないところで『強い』『弱い』と断じる事ができるものではありません。
この為、以下で説明している証拠の種類と、それらの証明力の評価はあくまで参考として捉えて頂ければと思います。
服についた匂いや化粧の跡
パートナーの服に匂いや化粧の跡… これらの情報から、パートナーの浮気や不倫に最初に気が付いたという話は良く聞かれます。
特に女性はこういった『普段とちょっと違う事象』に敏感に気が付くもの。 普段と違う匂いやスーツに付着した化粧の跡に敏感に気が付き、次にパートナーの様子を観察してパートナーの浮気や不倫を察知します。
こういった『パートナーの服についた匂いや化粧の跡』は、浮気相手、不倫相手と密着した事が容易に想像できますが、 これらは物証としては残す事ができず、また司法の場で証明する術もありませんので、残念ながら証明力としては皆無です。
証明力:★☆☆☆☆
メールやLINEのメッセージ
最近のスマホは、新着のメールやLINEメッセージがポップアップで通知され、 設定によってはスマホがロックされていても表示されますので、これによってパートナーの浮気や不倫に気が付くというケースも多いようです。
こういったメールやLINEのメッセージを写真で撮影して保存しておいたものは、証拠として認められますが、 証明力の強さは、そのメッセージの内容次第です。
『また泊まりに行こうね』とか『xx日は妻が帰省しているから、君の家に行ってもいい?』といった不倫関係をほのめかす内容であればある程度の証明力はありますが、 『冗談で送ったメッセージだった』『アカウントを乗っ取られた』と言われたら反論できませんので、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。
『またご飯に行こうね』とか『昨日は楽しかった、また遊びに行こうね』といった内容だと…それを判断する調停委員や裁判官次第ではありますが、 おそらく証明力としてはかなり低く、これだけで裁判を有利に進める事はできないと考えた方が良いです。
証明力:★★☆☆☆
スマホで撮影された不倫相手の画像
たまたまパートナーのスマホがロックされずに置かれており、何の気なしに見てみたら知らない女性の写真が… 写真を撮りたくてパートナーのスマホを借りたら、カメラ機能からリンクする『画像フォルダ』がたまたま開いてしまい、一人の女性の写真が大量に…
こんなふとしたきっかけからスマホに残された画像を見てしまい、パートナーの浮気や不倫に気づいてしまった、というケースもよく聞かれます。
スマホに残された不倫相手との画像であっても、勿論証拠となりますが、ただ単に一緒に食事をしているだけだったり、 一緒にどこかに遊びに行った画像では証明力は低いと言わざるを得ません。
逆に、ラブホテルでパートナーと不倫相手が一緒にくつろいでいる写真や、ベッドの上で一緒に居る写真、裸の写真などがあれば、証明力は高いです。
もし可能なら、『不倫相手の画像を更にスマホやカメラで撮影する』のではなく『画像自体を保存する』のがベストです。 画像には通常、撮影日時や設定によってはGPSの位置情報が記録されていますので、これらの情報が不貞行為の根拠の一つとなる可能性がある為です。 (但し、撮影日時やGPS情報は、後から改竄できる情報の為、いわゆる『動かぬ証拠』とはなりません)
証明力:★★☆☆☆
ラブホテルのレシート
机に出ていたパートナーのお財布を何気なく覗いたら、ラブホテルのものらしきレシートが…
パソコンやスマホの履歴は隠蔽する用心深い人であっても、お財布や服のポケットにしまったラブホテルのレシートをうっかりそのままにしていて、 これが発端となってパートナーの不貞行為が発覚した、というケースもよく聞かれます。
普通に考えたら、ラブホテルのレシートを所持しているという事は、そのラブホテルへの出入りが強く疑われますし、 証拠としての価値が高そうですが、実際は『言い逃れがされてしまう余地がある』事から、証明力としてはそれほど高くありません。
例えば、女性の場合は『女子会でラブホテルに入った』といった言い逃れもできますし、男性であれば『静かな環境で仕事がしたかった』という言い逃れも可能です。 上記はどちらも『日常生活において、あり得ない話ではない』為、このような言い逃れをされてしまうとそれ以上追求できません。
また、やや苦しいですが、『レシートは会社の同僚から預かった』『道で拾った』といった言い逃れがされる場合もあります。
このような理由から、ラブホテルのレシート単体での証明力はそれほど期待できません。 但し、これを補足できるような別の証拠があれば話は別です。
例えば、同日に一緒にラブホテルに滞在していたと推測される浮気相手・不倫相手からのLINEのやり取りも保存してあったり、 ラブホテルのレシートだけであっても、何枚も何枚もあれば、上記のような言い逃れは苦しくなり、証拠の説得力も増します。
証明力:★★★☆☆
友人・知人の目撃情報
『あなたの妻が、昨日〇〇〇のラブホテル街で歩いていたよ』 友人や知人からこのような目撃情報がもたらされ、不貞行為に気づくケースもあります。
こういった目撃情報は、証拠として高い証明力が期待できます。
まず、目撃情報を浮気の証拠として使う場合は、書面として残しておくことが重要です。 人の記憶は曖昧なものなので、目撃情報を書面にした上で、目撃した人に相違ないか確認をしておきましょう。
更に、目撃情報を「法廷で証言して貰えるか否か」が重要です。 目撃した二人の様子や状況を法廷で証言してもらうことで、不貞行為の事実を証明する事になりますので、法廷での証言もお願いしておくと良いでしょう。
このように、目撃情報は高い証明力が期待できますが、法廷で「自分の勘違いでした」「言った覚えがない」と証言を翻される可能性もありますので、 併せて別の証拠も収集しておくべきです。
証明力:★★★★☆
GPSの移動軌跡
妻や夫の自動車にGPSロガーやリアルタイムGPSをこっそり忍ばせて行動を調べたところ、郊外のラブホテルに数時間滞在していた履歴が…
GPSの移動軌跡は、普通に考えたら客観的に行動を把握しているものですし、それなりの証明力がありそうですが、不貞行為の証拠としては弱いです。 その理由は、『ほとんどのGPSは移動軌跡を改竄できるから』。
GPSの機種によりますが、ほとんどのGPS機器はデータをダウンロードして地図ソフト上で表示します。 リアルタイムGPSでは若干事情が異なりますが、同様に履歴をダウンロードしたり、位置情報を測位した結果をメールで送信するというのものがほとんどです。
そして、そのデータ形式はGPS独自のフォーマットの場合もあれば、NMEAやKMZ、KMLといった汎用フォーマットの場合もありますが、 いずれのフォーマットでも少しの知識があればデータの改竄は可能です。
また、もしデータを改竄しなくても『急な電話が入ったので、ラブホテルの駐車場に駐車して長電話をしていた』等の言い逃れをされた場合、それ以上の追求ができません。
つまり、GPSの移動軌跡は状況証拠としての価値は高いものの、『その時の対象者状況』や『誰と入ったか』が一切わからない為、GPSの移動軌跡をもって不貞行為を立証する証拠と見るのは難しいです。
証明力:★★★☆☆
ラブホテルに出入りする写真・動画
探偵に浮気調査を依頼した際に報告書として提出されるラブホテルに出入りする写真・動画の証明力はどうでしょうか?
ラブホテルに出入りする写真や動画は不貞行為が強く推測できる証拠の為、かなり高い証明力が期待できます。 但し、ラブホテルに出入りする写真や動画が1つでもあればそれでOKという訳ではありません。
証拠には『直接証拠』と『間接証拠』があり、直接証拠とは、不貞行為に繋がる『肉体関係の有無』を断定できるものを指します。 具体的には『肉体関係の最中で、且つ個人が特定できる写真や動画』は直接証拠と言えるでしょう。
これに対して、『間接証拠』とは、その言葉通り、事実の存在を間接的に推測させるような事実 (間接事実) を証明する証拠を指します。 ラブホテルに出入りする写真や動画は、その後、不貞行為に及んだ事を強く推測できますが、不貞行為を断定できる証拠ではありません。
例えば、(かなり苦しいですが)『込み入った話があり、静かで人目が無いラブホテルで話し合いをした』といった言い訳もできなくはありません。 或いは、『デート中に気持ちが悪くなり、ラブホテルで休んでいたが、不貞行為は行っていない』といった言い逃れをされる場合もあります。
この為、ラブホテルに出入りする写真や動画であっても、『複数回のものがあった方が良い』ですし、『ラブホテルに入る前、出た後の状況も証拠として収集しておく』事が重要です。
一回だけの証拠であれば、上記のような言い逃れを許す可能性もありますが、複数回あった場合はさすがにこの言い逃れは説得力がありません。
証明力:★★★★☆
まとめ

浮気調査における最終成果物の『証拠』について解説しましたが、如何でしたでしょうか?
浮気調査を検討されている方と接していて思うのですが、『浮気調査を行う事』『浮気調査の結果を知る事』が目的となってしまっている人が多く見受けられます。
しかし、『浮気調査を行う事』は浮気・不倫問題を解決する為の手段でしかありません。 『浮気調査の結果を知る事』は確かに人によっては目的と言えますが、あなたを悩ます浮気問題の解決がその先にある最終的な目的の筈です。
そして、その最終的な目標に達する為に必要となるのが『不貞行為の証拠』なのです。
不貞行為の証拠はなかなか個人で収集する事はできませんので、最終的には探偵に依頼して収集する事になると思います。
しかし、自分で取得した証拠も決して無意味ではありません。 場合によっては、高い証明力で不貞行為の事実を明らかにする一助となる場合もありますし、浮気調査の為の有益な情報となる場合もあります。
証拠とは、最終的に調停委員や裁判官により判断されるものなので、司法の場ではないところで『強い』『弱い』と断じる事ができるものではありませんが、 自分自身でもできるだけの情報を収集し、あなた自身やあなたの大切な人を守ろために備える事をお勧めします!
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