探偵が行える調査と違法となる調査を徹底解説!浮気調査の前に知っておかないと、せっかく取得した証拠が使えない事も…
こんな人にオススメ
適法な調査が行える優良な探偵事務所に浮気調査を依頼したい人
探偵事務所には、日々様々な調査依頼が持ち込まれます。
依頼の中でも最も多いのはやはり浮気調査ですが、行方不明になった人の居場所を突き止めたいといった依頼から、ガードマンのような見守りの依頼、更に最近多いのは『特定の二人を別れさせる工作を依頼したい』といったものまで多岐に渡ります。
これらの依頼の中には、探偵が合法的に調査できるものもあれば、探偵が行うと違法になる調査もありますが、一般の方にとって合法・違法を見分けるのは難しいと思います。
この記事では、『探偵が行う事ができる調査と行えない調査、違法と合法のボーダーライン』や、実際に違法調査を行った場合にどのような事になるのか、 警察の捜査と探偵の調査の違いといった、探偵の調査にまつわる様々な事を解説したいと思います。
探偵への浮気調査の依頼をお考えの方は、ぜひ一度目を通してください!
探偵が行える調査と違法となる調査の目次
警察の捜査と探偵の調査の違いから、探偵が行える調査を解説

まず、日本において調査権限を持つ公的な機関と言えば、『警察』が真っ先に思い浮かびますよね。
調査の方法においても、尾行や張り込み、聞き込みといった手法は警察と探偵で共通ししており、 警察と探偵がどういう棲み分けなのか分からないという人も居るのではないでしょうか?
まず、警察の捜査と探偵の調査の比較から、両者の調査手法や権限の何が違うのかを簡単に説明します。
扱う事件の種類(民事と刑事)が違う
警察の調査と探偵の調査で最も違う点は『扱う事件が民事か刑事か』という点。
刑事事件とは、傷害や窃盗などの犯罪行為をしたと疑われる者について、国の捜査機関が介入し、その者が犯罪を行ったのかどうか捜査を行い、 裁判において刑罰を科すかどうか等について判断を行う手続のことを言います。
一方で民事事件とは、隣人とのトラブルや、貸したお金を返してもらえないといった金銭トラブル、 不倫相手に対して慰謝料を請求したいといった男女トラブル等の、犯罪行為ではない一般的なトラブルのことを言います。
民事事件は話し合いによる解決(和解)も可能ですが、それができない場合には、 相手方(被告)に裁判を起こして解決を図る事になります。
基本的に、警察は民事事件には介入しません。 よく『警察は民事不介入』と言われる、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則によるものです。
つまり、パートナーの浮気調査や不倫調査は警察に依頼する事はできず、 探偵事務所や興信所に依頼する他に手段がないという事が言えます。
法的に認められている権限が違う
探偵と警察の権限の大きな違いの一つとして公権力の有無が挙げられます。
『公権力』とは、警察官を含めた公務員が、法律で定められた範囲の中で一般人に命令や強制を行う権限のことです。 警察はこの『公権力』を執行できる為、犯罪者または容疑者を逮捕する事ができます。
一方で、探偵は『公権力』を持ちませんので、調査の結果、犯罪を犯した人を発見したとしても、逮捕する事はできません。 (余談ですが、現行犯であれば公権力がなくても逮捕は可能ですが、これは探偵ばかりでなく一般市民でも行える事ですので、ここでは省略します)
具体的に、探偵業法によって探偵に認められている権限(調査方法)としては以下の3点だけです。
・聞き込み
・尾行
・張り込み
初動のタイミングが違う。警察が動くのは基本的に『事件が起こってから』
警察が捜査を行うのは、多くの場合『事件が起こってから』です。
行方不明者・失踪者の捜査など一部例外はあるものの、基本的には被害届や告訴などで警察が事件として受理してからの捜査開始となります。
それに、『行方不明者・失踪者の捜査など一部例外』と書きましたが、事件性が薄いと判断された場合は一般家出人として扱われ、積極的な捜査は期待できません。 所轄署に緊急連絡が入ったり、公開捜査がされるのは特異家出人とみなされた場合だけです。
この点、探偵であれば事件が起こる前から積極的に動くことができますので、場合によっては事件の発生を未然に防げる場合もあります。
調査にかかる費用がだいぶ違う
警察における捜査は、費用は一切負担する事はありません。
警察官、捜査官の人件費は税金で賄われますし、捜査に使われた費用は「県費捜査費」または「国費捜査費」から賄われます。
これに対して、探偵というのは営利を目的とした民間の組織の為、調査を依頼する場合はお金が必要です。 金額は調査内容や期間、探偵の人数にもよりますが、浮気調査の場合なら一回で10万円~20万円前後は最低でもかかると思っておいた方が良いでしょう。
このように、探偵と警察の調査は、調査の方法としてか一部共通する部分はあるものの、 警察は民事不介入の原則により、浮気調査等は一切行いませんので、探偵に依頼する以外の選択肢はありません。
ただ、(このサイトでは深く扱わないですが)行方不明者や家出人の捜索の場合は、探偵と警察どちらも依頼する事ができます。 両者では初動の対応や調査手法、金銭面などで様々な違いがありますが、まずは警察を頼るのが良いと思います!
探偵の調査は、何故プライバシー侵害(違法)にならない?

よく聞かれるのが、『探偵の調査は、何故プライバシー侵害に当たらない?』『探偵の調査は違法ではないの?』という質問。
まずはプライバシーについてお話しすると、プライバシーとは憲法に規定されている『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』として保障される人権の一つです。
さて、その上で探偵による浮気調査はプライバシーの侵害にあたるかという点ですが、 探偵業の届け出を行った探偵事務所・興信所が、探偵業法で認められた調査手法や範囲で行うのであれば違法ではありません。
この法的根拠ですが、探偵業法では『探偵業務とは、他人の依頼を受けて特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務』と規定されており、「聞き込み」「尾行」「張り込み」は探偵業法で認められています。
そして、浮気調査には配偶者の不貞行為を調査するため、慰謝料請求や離婚調停に使用するためという正当な理由があるため、探偵が調査することは違法行為とはならないのです。
ちなみに、『その他これらに類する方法』と記載はあるものの、基本的には探偵に「聞き込み」「尾行」「張り込み」以外の手法での調査は認められていません。 「聞き込み」「尾行」「張り込み」以外の調査は、違法となる可能性があります。
『探偵』と聞くと、何か特殊な権限が認められていそうな印象を受けますが、 実際は探偵が認められている調査手法は基本的に「聞き込み」「尾行」「張り込み」だけです。
また、いくらお金を積んだとしても、探偵に正当性のない調査(DVやストーカー行為を目的とした調査)を探偵に依頼する事はできません。
探偵が行える調査業務の全貌

探偵が行える調査はおおよそ以下に紹介するものです。
いずれも、探偵業の届出を行った探偵事務所・興信所であれば『探偵業法』で認められる範囲においては調査可能ですが、 いずれの調査も『用いられる調査方法』によっては違法となり得る点は注意した方が良いでしょう。
例えば、GPS調査におけるGPSの設置で住居侵入を犯してしまうケースです。
GPS調査とは、多くの場合『対象者の車両』に設置して対象者の足取りを追います。 しかし、対象者の車両が自宅の駐車場に停車していた場合、GPSを設置する為には対象者の私有地に無断で入らなければなりませんよね。
このGPSの設置を探偵がこれを行うと住居侵入で違法という事になりますので、ほとんどの探偵事務所では依頼者自身でGPSを設置して貰います。 (配偶者であれば、私有地も車も『共有財産』となりますので、住居侵入には当たりません)
これはあくまで一例です。以下の調査は探偵が行う事ができるものの、『探偵業法』で認められた手法以外は何ら特別な権限を持ちませんので、 違法な調査とならないように各種法令を遵守した調査を行う必要があるのです。
浮気・不倫調査
浮気・不倫調査とは、配偶者(妻や夫)や婚約者、恋人に浮気の疑いがある際に、その事実を確認する為に行う調査を指します。
探偵における浮気・不倫調査は、基本的には配偶者のみ調査可能ですが、 婚約者や事実婚(内縁)であることを証明できれば、婚姻関係になくても調査が行える場合もあります。 (これは探偵事務所によりますので、問い合わせてみて下さい)
探偵における一般的な浮気・不倫調査では、2名から4名の調査員(探偵)が張り込みや尾行などを行い、 対象者の行動を観察して証拠を収集する、という手法が取られます。
家出・行方調査
家出・行方調査とは、家出や失踪、行方不明など行方が分からなくなった家族の所在を調べる調査です。
なお、家出・行方調査は基本的に家族や近親者のみ調査可能で、他人の調査は依頼を受けて貰えない可能性が高いです。 (『可能性が高い』というのは、この判断は探偵事務所に依る為です)
家出・行方調査が基本的に家族や近親者に対してのみ行え理由は、やはり『ストーカー事件』への懸念からでしょう。
みなさんは『逗子ストーカー殺人事件』をご存知でしょうか?
この事件は、探偵が調べた個人情報(被害女性の住所)が「ストーカー殺人」に利用されたという事件で、記憶に新しい方もおられるのではないかと思います。
こういった事件をきっかけに、『興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針』というガイドラインが設けられ、 依頼者がストーカー目的で個人情報を利用するおそれがあるときには、興信所業者(探偵業者)は個人情報の取扱いをしてはならない事になっているのです。
警察による家出人、行方不明者の捜索では埒があかない、対応に不安が残るという場合によく使われる調査です。
結婚信用調査(結婚詐欺調査)
結婚信用調査とは、結婚する前に結婚相手の日頃の素行や人柄、経済状況、家族についての状況等を調査する信用調査を指します。
簡単に言ってしまうと『結婚相手がちゃんとした人なのか結婚前に知りたい!』という調査です。
結婚信用調査は、その性質上、基本的に婚約者、または家族の婚約者(息子の婚約相手)等に限られる場合がほとんどです。 また、婚約者であっても、社会的差別となるような出自の調査は行えない点は気をつけましょう。
企業信用調査
企業信用調査とは、企業と企業が取引する際に、取引相手のことを知るために行う調査です。
個人ではあまり馴染みのない調査ですが、大手の会社では、新規顧客との取引を開始する前に行われることがあります。
調査できる内容は、会社の財務状況が中心です。つまり支払い能力があるか、債務超過に陥っていないかといった点です。
また、取引先も調査する事ができる為、競合する取引先が無いか、競合に自社の情報が渡ることはないか、といった点も事前にチェックできます。
素行調査
素行調査は、対象者の普段の行動を知りたい場合に行う調査を指します。
調査の手法としては浮気調査とほぼ同じ為、探偵事務所によっては『浮気調査・素行調査』と同列に扱っている場合も。
具体的なニーズとしては、
・子供の交友関係を知りたい
・夫が普段どのような所に立ち寄っているのか知りたい
・夫の趣味嗜好を確認したい
といったケースが多いようです。
いま話題のドラマ『3年A組』で、相楽文香(さがらふみか)が武智先生を調査したのも広義では『素行調査』に分類されます。
これはあくまでドラマの話ですが、正当な理由があればこのドラマのように、対象者の行動を知る為に探偵によって素行調査が行われる場合があります。
GPS調査
GPS調査とは、その名の通り『対象者の車や持ち物にGPSを仕掛けて、対象者の行動を知る』という調査行動の総称です。
なお、探偵事務所が『GPS調査』とだけ記載している場合、通常は『GPSをレンタルし、場合によっては取り付けまで支援して、対象者の行動をリアルタイムで記録する』という調査行動を指します。
この場合は、対象者の行動が把握できるだけですので、証拠の収集は行われません。(GPSの軌跡は証拠となり得る可能性はありますが、直接的なものではありませんので、証明力は低いです) 但し、実際に探偵が動く訳ではありませんので、探偵の人件費がかからず、格安で調査が行えるというメリットがあります。
このようなGPS調査とは別に、『浮気調査の補助的な目的でGPSを使う』場合もあります。 ちょっとややこしいですが、この場合は『GPS調査』ではなくて『浮気調査の中でGPSを使用』みたいな言い方をします。
この『浮気調査の中でGPSを使用する』という場合は、通常通り探偵が尾行をして浮気調査を行いますが、車両尾行の失敗の可能性を低減したり、 車両尾行の為の探偵の人数を削減するという目的で補助的にGPSが使われるというものです。
盗聴発見調査
近年は、比較的安価に盗聴器が購入できる事もあって、盗聴器を仕掛けられるケースが増加しています。
依頼が多いケースとしては『企業』『ストーカー被害者』の二つのケースで、浮気調査において盗聴器を用いるケースはあまり聞きません。
少し前まで一般的だった『アナログ盗聴器』は、素人であっても盗聴発見器をを使用する事で比較的簡単に見つけることができました。 しかし、近年はデジタル式の盗聴器や、ステルス盗聴器といったものまでさまざまなタイプが使われるようになってきており、素人が発見するのはほぼ不可能です。
この点、盗聴発見調査を請け負う探偵事務所では、様々な盗聴器のタイプを検出できる専門の機材を揃えている為、 高い確率で盗聴器を発見できるとされています。
ストーカー・嫌がらせ調査
特に女性からの依頼が多いのが、このストーカー・嫌がらせ調査です。
『ストーカーや嫌がらせを受けたなら、警察に相談すれば?』そう思われる方も多いと思いますが、 いざストーカー被害にあっていることを警察に相談しても、警察があなたの望むように動いてくれるとは限りません。
ただ、平成25年のストーカー被害の認知件数が2万件を超えるなど多くの被害が日々届きますので、 警察側としても『優先度をつけて対応する』というのは致し方ない部分もあります。
この点、探偵によるストーカー・嫌がらせ調査は実行力があります。
例えばストーカー・嫌がらせ調査を行い、実際にどのような被害を受けたのかを証拠として収集する事で、 警察にもスムーズに動いて貰えますし、民事告訴を行う事も可能です。
学校でのいじめ調査
これも最近になって依頼が増えてきた調査です。
昔のいじめと言えば、(言い方が不適切かも知れませんが、)どこか子供らしさというか、幼さが残るいじめが多かった印象がありますが、 今では学校のいじめは巨額の恐喝や傷害、殺人や自殺にまで発展する深刻なケースも少なくありません。
また、これに対する学校側の対応も、事件の隠蔽や教員自身が保身を優先するようなものも見られ、 必ずしも『信頼して任せておける』状況ではない場合も多々あります。(全てという訳ではありません)
こういった場合に、登下校でのいじめの実態を調査し、証拠を収集しておく事で、事の重大さを学校に伝えることができますし、 必要な場合は教育委員会への直訴や、最終的には裁判によって加害者側の責任、学校の監督責任、教育委員会や市の管理責任を問う事もできます。
違法性が疑われる調査業務

このように、探偵は様々な調査を行うことができますが、逆に『探偵に調査できそうなイメージがあるけど、実は行う事ができない調査(行うと違法となる調査)』というものも多くあります。
しかし、探偵事務所の中には堂々と調査可能と謳っている探偵事務所もあります。 これは、自らグレイ(場合によっては違法)な調査を行うと宣言しているようなもので、特に理由がないならば近づかない方が良いです。
こういった違法性が強く疑われる代表的な調査業務をいくつか挙げてみます。
婚姻関係(事実婚)、婚約関係がない人物の調査
浮気調査は、基本的に婚姻関係がある場合のみ依頼が可能です。 但し、事実婚(内縁)や婚約者であっても、それが証明できる場合は、探偵事務所によっては浮気調査を行うことが可能です。
しかし、まったく関係のない人物に対する各種調査は、ストーカーや嫌がらせなどの違法行為に使用される可能性がある為、通常の探偵事務所であればまず請け負いません。 (そもそも、高いお金を払って、まったく関係のない人物に対する調査を行うというのは不自然極まりないですよね。何らかの意図があると考えるのが自然です)
なお、この点は探偵業法でも以下のように明記されています。
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
要は『探偵は契約前に、ちゃんと調査目的がどういったものなのか確認を!』という事です。
この為、『誰でもすぐに調査可能です!』といった宣伝をしている探偵事務所は、 (違法とまでは言いませんが)コンプライアンス等に問題がある場合が多いです。
別れさせ工作
※ 『別れさせ屋』は特定の会社の商標となっていますので、ここでは『別れさせ工作を請け負う業者』と表記する事にします。
最初に、『別れさせ工作』がピンと来ていない人の為に簡単に説明すると、『依頼者からの依頼を受けて、夫婦や恋人同士を別れさせる』為の工作を指します。
具体的な方法としては、対象者に調査員が接触して疑似恋愛を演出し、夫婦や恋人同士を別れさせる方向に導くといった工作が行われる場合がほとんどです。
別れさせ工作を請け負う業者は、ネットで探すと結構ありますよね。しかもそのほとんどが探偵事務所です。 なぜ探偵事務所で別れさせ工作を請け負えるかというと、別れさせ工作の業務を遂行するには、尾行や張り込みを行う必要があり、必然的に探偵業の届出が必要となる為です。
つまり、探偵業の届出を行っていれば、別れさせ工作を請け負っても直ちに違法とはなりません。
ただし、「別れさせ工作」については、様々な問題がある為、通常の探偵事務所では扱わないですし、 別れさせ工作に類する調査を自主規制している業界団体もあるくらいです。
別れさせ工作をしたいのであれば、こういった探偵事務所は選択肢としてはあっても良いですが、 単に浮気調査や素行調査を行いないだけなら、別れさせ工作を請け負っている探偵事務所は除外した方が無難です。
アダルトサイトとのトラブル解決
「アダルトサイト業者とのトラブルを解決します」そんな謳い文句の探偵事務所と契約をしたが、問題が解決しない上に多額の料金請求が…
アダルトサイトの架空請求などの「トラブル解決」をうたう探偵業者に関する相談が、 全国の消費生活センターに相次いでいるようです。
しかも、こうした探偵業者の多くは、インターネット上で公的な相談機関を装っている為、 被害は更に拡大しているようです。
そもそも、探偵業法によって探偵に認められている調査手法は『聞き込み』『尾行』『張り込み』基本的にはこの3つだけ。 返金や解決の交渉は、探偵に行う事はできませんので、トラブルが解決しよう筈もありません。
こういった業務を謳う探偵事務所に浮気調査等を依頼しても、真っ当な調査が行われる事はまずありませんので、 くれぐれもお気をつけください。
携帯電話の番号やメールアドレス、LINEやtwitterからの身元判明
『電話番号やメールアドレス、LINEアカウントから相手の情報を調べます』『twitterの書き込みから、この書き込みを行った人物を特定します』
こういった、一部の情報から対象者の身元判明を請け負う探偵事務所がありますが、こういった携帯電話の番号やメールアドレス、LINEやtwitterからの身元判明は、 合法的な調査手法を用いるだけではほぼ調べることができません。
例えば、携帯電話番号からの身元判明ですが、基本的に携帯電話番号に紐づく個人情報は、 ドコモやau、ソフトバンクといった携帯キャリアが保持していますので、これを照会する事で情報を取得するというのは理論上は可能です。
但し、現実問題としては、キャリアに普通に問い合わせをしても答えてくれる筈はありません。 これは警察が捜査に必要で令状を提出した時以外は不可能です。
となると、キャリア内部の協力者を通じて個人情報を入手するのが現実的ですが、 この行為は、平成29年5月30日の個人情報保護法の改正により、『個人情報データベース等不正提供罪』に該当し、非常に違法性の高い方法です。
また、過去に漏洩した個人情報のリストから調査する方法もありますが、 漏洩したリストに調査対象の携帯電話番号が存在しなければ調べようがありませんので、いってみればこの方法は運任せです。
携帯電話を例に挙げるとこのような感じになりますが、メールアドレスやLINEやtwitterからの身元判明も同じような手法を取る事になるでしょう。
このように、携帯電話の番号やメールアドレス、LINEやtwitterからの身元の調査は、多くの場合は違法な手段での照会または運任せでの調査となります。
手法によっては直ちに違法となるものではないにしても、かなりグレイな手段(場合によっては違法な手段)を用いないと調査が行えませんので、クリーンな調査業務とは言えないですよね。
このような事もあって、私が知る限り、大手の探偵事務所は携帯電話の番号やメールアドレス、LINEやtwitterからの身元判明はまず請け負いません。
違法調査を依頼すると、依頼者にも罪が及ぶ?

探偵業の届け出を行い、探偵業法の沿って調査を行っている限り、その調査は合法的なものである為、 探偵や依頼者が罪に問われることはありません。
しかし、その調査が違法なものだったり、探偵業の届け出を行っていない探偵事務所だった場合はどうなるでしょうか?
まず、依頼者からの依頼が浮気調査を偽った正当性のない調査(DVやストーカー行為を目的とした調査)であった場合や、 依頼者が既にストーカー規制法で警告を受けたり、書類送検などを行われたことがある人物で、 それを知りながら探偵が調査を引き受けて尾行した場合は、探偵業者も含めて依頼者も罪に問われるケースがあります。
また、依頼する探偵業者が探偵業の届け出を行っていない(無許可で探偵業を営んでいた)という場合も、 犯罪行為・違法行為であることを知りながら、依頼しているわけですから、探偵が訴えられた場合、あなたも同様に罪を問われる可能性があります。
ただ、こういった明らかな違法でなければ、探偵事務所が罪に問われたり行政処分が下されたとしても、依頼者まで罪に問われるというケースはあまり聞きません。
しかし、罪に問われなかったとしても、『違法調査で収集した証拠は証拠能力が認められない』ケースがありますので、結局ペナルティを被るのは依頼者です。
ご存知ない方の為に、この点について簡単に説明しておきます。
法の手続きを守らないで集められた証拠は、司法の場で証拠能力が認められないケースがあります。
但し、これは裁判で個別に判断される為、一律で『違法調査で収集した証拠だから証拠能力は無い!』というものではありません。 違法調査で収集した証拠であっても、『証拠能力を否定するまでの違法性を帯びるものではない』として、証拠に採用された例もあります。
このように違法調査によって収集された証拠が一律で全て証拠として使えなくなるという訳ではありませんが、 違法調査を行わずに(適法な調査によって)収集された証拠の方が良いというのは言うまでもないですよね。
まとめ
探偵が行う事ができる調査と行えない調査、違法と合法のボーダーラインについてまとめてみましたが、如何でしたでしょうか?
浮気調査の観点でまとめると、
・浮気調査は探偵しか行えない
⇒ 但し、探偵に認められる調査方法は、基本的には聞き込み・尾行・張り込みの3点だけ
⇒ 警察は民事不介入の原則により基本的に介入しない
⇒ 個人でも浮気調査自体は行えるが、探偵業の届け出を行っていないと違法調査となる可能性がある
⇒ 『別れさせ工作』や『電話番号からの身元判明』はトラブルが多く、様々なところで違法の可能性が指摘される為、関わらない方が吉
・違法調査となった場合
⇒ 場合によっては依頼者に罪が及ぶ場合もある
⇒ 場合によっては証拠能力が認められない(証拠として使えない)場合がある
という事が言えます。
違法調査は様々なリスクが考えられますので、当サイトで探偵業法に沿った適正な浮気調査が行える探偵事務所を探し、 きちんと司法の場で力を発揮する証拠を収集する事をおすすめします!
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